中国银行东京分行电子银行个人客户服务规定

(2016年10月制定)

    “中国银行东京分行电子银行个人客户服务规定”(以下简称“本规定”)是在原“中国银行东京分行网上银行个人客户服务协议(2014年9月制定)”的基础上,增加手机银行的相关规定制定而成。本规定适用于与中国银行在日分行的电子银行服务签约的客户。

     第一条 本规定中使用的术语定义如下:

    1、 “电子银行服务”(以下简称“服务”): 指客户通过互联网,利用电脑、手机等电子终端,享受中国银行在日分行(以下简称“我行”)提供的各项金融交易服务。

    2、 “网上银行”:指客户通过互联网,利用电脑、手机等电子终端登录我行主页,向我行发出交易申请,享受我行提供的各项金融交易服务。

    3、 “手机银行”:指客户通过手机下载我行指定的手机银行APP(以下简称“APP”),经互联网向我行发出交易申请,享受我行提供的各项金融交易服务。

    4、 “客户”: 指经我行指定的方法申请本服务,并且经我行审核同意使用本服务的个人。

    5、 “用户名”:指用于识别某一特定客户的符号。

    6、 “密码”:指与用户名组合,用于识别某一特定客户的符号。

    7、 “动态口令”:指我行交付给客户的认证工具(E-TOKEN。以下简称“认证工具”)上所生成显示的符号,该符号每隔一定时间自动变更,且同一符号只能使用一次,过期失效。

    8、 “电子银行交易指令”:指客户通过网上银行或手机银行向我行发出的查询、转账、支付结算等指令。

    第二条 服务申请

     客户在充分理解本规定及我行其他规定、安全措施、本规定中提及的因密码等不正当使用可能发生损害的前提下,申请使用本服务。我行审核通过后按照规定向客户交付认证工具、初始用户名、初始密码。客户使用初始用户名和初始密码登录网上银行或手机银行,修改用户名和密码后即可使用。

    第三条 服务内容等

    1、服务内容

  (1)客户可通过电脑、手机等电子终端向我行发出中国银行在日分行间的转账、海外汇款、借记卡服务(登录、解约、各种查询等)、定期存款的开立以及解约、账户信息的查询、本服务的设定(密码变更等)等交易指令。目前有部分功能暂时未在手机银行中开放。

  (2)我行有权在不提前通知客户的情况下对本服务内容进行变更。

    2、服务对象

  (1)原则上必须是居住在日本,且在任一中国银行在日分行开设有活期账户或者定期账户的个人。外汇及外国贸易法与所得税等相关法令中规定的非居住者(以下简称“非居住者”),如满足我行的规定,也可以使用本服务的部分功能。

  (2)如客户由居住者变更为非居住者,或者由非居住者变更为居住者时,需立即向我行以规定的书面形式进行申报。

    3、服务交易时间

  本服务的各项交易的时间由我行规定。当日交易时间截止之后收到的电子银行交易指令,我行将在下一个营业日受理。我行有权在不提前通知客户的情况下对交易时间进行修改。

    4、交易限额

  我行对本服务的各项交易设定了单日或单笔的交易限额。我行有权在不提前通知客户的情况下对各项交易限额进行修改。

    5、服务手续费

  客户使用本服务时,需按照我行规定支付手续费。我行有权在不提前通知客户的情况下对手续费标准进行修改。

    第四条 本人确认事项

    1、初始用户名、初始密码、认证工具的交付等

  (1)初始用户名、初始密码、认证工具的交付

   使用本服务需要用户名、密码以及通过认证工具生成的可变且只能使用一次的动态口令。

   用户名和密码是我行交付给客户的初始用户名和初始密码经客户修改而成,认证工具是客户申请经我行审查通过后,由我行通过邮寄至客户登记的住所等我行规定的方式交付给客户。

   如果因客户在我行登记的住所不正确,或者因没有及时向我行申报住所变更,或者因超过邮递运营商的保管期限等原因导致认证工具被退回,客户应按照我行规定的手续申请再发行。

  (2)密码修改、重置

   客户可通过本服务自行修改密码。

   客户忘记密码或连续输入错误的密码超过我行规定的次数将导致无法使用本服务,客户需按照我行规定要求,申请重置密码。

  (3)认证工具的再发行

   因电池耗尽等原因造成认证工具不显示动态口令,客户需按照我行规定的方法申请再发行。我行受理客户的再发行申请后,通过邮寄至客户在我行登记的住所等我行规定的方式交付。

   除因认证工具的电池耗尽以及非客户过失造成的故障以外的再发行,客户需支付规定的再发行手续费。我行有权在不提前通知客户的情况下对再发行手续费进行修改。

    2、本人确认手续

  (1)客户在登录本服务时,需输入用户名、密码、动态口令以及验证码。

  (2)客户在进行动账交易(即涉及账户资金变动的交易)以及额度变更等重要的电子银行交易指令时,需再次输入动态口令。

  (3)如输入的用户名、密码及动态口令与客户在我行的预留信息一致,我行视同为客户本人操作。

  (4)本人确认事项以及本人确认方法由我行规定,我行有权对进行变更。

    3、客户的申报义务

   客户必须保证其向我行提交的用于申请开办本服务的申报事项和资料均属真实、准确和完整。开始使用本服务后,如我行规定的申报事项发生变更,客户应立即通知我行并提交相应的资料。

   对于客户未提供真实、准确、完整的申报事项和资料,或者申报事项发生变更而没有及时通知我行而造成的风险和损失,由客户承担。

    第五条 密码的管理、安全要求

     1、客户办理网上银行业务应直接登录我行网站(网址:http://www.bankofchina.com/jp),而不得通过邮件或其他非中国银行提供的链接登录;客户应直接从我行指定的APP商店下载手机银行APP;并且办理手机银行业务应直接登录我行指定的APP。

     2、客户必须妥善保管用户名、密码及认证工具,不得将以上信息提供给他人。客户须对通过以上信息完成的电子银行交易负责。客户须妥善保管储存有本服务用户名和密码的电子终端。客户应定期修改密码。认证工具可供网上银行和电子银行共同使用。

     3、客户发现密码有可能被伪造、盗用等不正当使用的情况时,应立即按照我行规定向我行申报。我行受理后应立即为客户暂停本服务。客户如希望重新使用本服务,需按照我行规定进行申请。

     4、客户应自行确保可以使用本服务的电子终端和通信环境。

     5、客户连续输入错误的密码或者动态口令超过我行规定的次数时,我行将暂停或限制其使用。客户如希望继续使用本服务,需按照我行规定进行申请。

    第六条 电子银行交易指令

    1、电子银行交易指令的确定

   客户输入电子银行交易指令后,终端上会显示所输入的信息。如信息正确,客户应对指令进行确认。

   我行收到上述电子银行交易指令的确认通知后,电子银行交易指令即确定。如无特别约定,电子银行交易指令一经确定后原则上客户不得要求变更或撤销。

    2、电子银行交易指令的不成立

   以下情况视为客户发出的电子银行交易指令不成立。且我行无需通知客户交易指令不成立,应由客户自身确认交易是否成立。由此产生的损害,我行不承担任何责任:

  (1)客户账户余额不足;

  (2)客户账户因借记卡等介质挂失等原因处于止付等不正常状态;

  (3)支付时无法入收款人账户;

  (4)因被法定有权机构冻结、扣划或者犯罪等,我行认为支付不妥当;

  (5)战争、政变、天灾人祸等不可抗力;

  (6)我行采取了相当的安全措施,终端机,通信线路或者电脑等仍发生故障;

  (7)因我行以外的金融机关的责任而导致交易不成立;

  (8)其他不可归责于我行的原因。

    3、电子银行交易指令的确认

   发出了动账交易的交易指令后,客户应迅速通过查询账户信息、打印存折等方式对交易内容进行对照。

   如果发现交易内容或余额与电子银行交易指令不一致,客户应立即联系我行。

    第七条 损害赔偿

     属我行工作差错并导致支付结算处理延误对客户造成直接损失的,我行应按相关规定赔偿。

    第八条 免责事项等

    1、本人确认

   按本规定经过本人确认后进行的交易,我行视同使用者为客户本人,即使因密码等被伪造、变造、盗用及其他不正当使用而造成损失,除我行原因外,我行不承担任何责任。但是符合本规定第九条的,客户可以根据该条款提出补偿的请求。

    2、因通讯工具故障、通信路径产生的交易信息的泄露等

   我行应保障本服务的系统设施设备以及安全控制设施设备的安全,对本服务的重要设施设备和数据采取适当保护措施。在我行履行上述合理义务前提下,因通信设备故障、通讯线路故障、电脑故障,造成交易迟延、无法交易或我行发送的信息有错误、迟延、欠缺,或公共电话线路、专用电话线路、网络等通讯线路被偷听、不正当连接等造成的客户密码、交易信息的泄露,由此产生的损害,我行不承担任何责任。但是符合本规定第九条的,客户可以根据该条款提出补偿的请求。

    3、手机银行APP的故障等

   因手机银行APP显示错误、遗漏、无法发出电子银行交易指令、信息泄露等APP运行上的故障以及下载APP对电子终端的影响,以及其他造成客户无法正常使用本APP的一切不利事项,除我行原因外,我行不承担任何责任。

   下载本APP后,如电子终端的使用环境变化或APP升级,原APP可能无法正常使用。这种情况需重新下载本APP。

    第九条 对密码盗用等原因造成的不正当支付等的补偿

     在非我行过失的情况下,因密码盗用等原因产生的不正当支付形成的损失,客户可按以下规定向我行提出补偿的请求:

    1、发生了利用盗取的密码进行的不正当支付,以下(1)(2)(3)项全部符合的情况下,客户可以向我行提出以下第2点所规定的补偿申请:

  (1)发现密码等被盗或者发生了不正当支付,立即通知我行。

  (2)针对我行的调查,客户给予了充分的说明。

  (3)向我行出示向警察署提交的被害申请书,以及其他能够推定密码被盗取事实的证据,配合我行进行被害情况、报警情况的调查。

     2、发生了上述第1点的情况,非客户过失造成不正当支付,并且客户对电脑和手机等电子终端安全使用、密码等管理完好,对于自通知我行之日前30天内(如果因合理原因导致客户不能及时通知我行,且客户能够提供证明的,可以增加与受影响的期间相应的天数)发生的因不正当支付而遭受的损失(包括手续费和利息),我行可以给予相应金额的补偿,如果客户存在部分过失的情况下,我行视情况减少相应补偿份额。

     3、上述第1、2点条款,如果客户通知我行的时间,自密码等被盗之日起已经超过2年则不适用(不能确定被盗取时间时,按第一次不正当支付的时间点计算)。

     4、以下无论哪种情况,我行均不进行补偿:

   (1)在我行善意且无过失的情况下,发生的以下不正当支付:

     A. 客户故意或者存在严重过失的;

     B. 客户的配偶、二等亲以内的亲属、同住的亲属、其他同居者以及家政人员进行的不正当支付;

     C. 客户伪造被害情况说明的重要事项。

   (2)乘战争、暴乱等明显的社会秩序混乱之机实施的盗用密码等情况。

     5、在我行履行上述第2点所规定的补偿时,客户已从不正当支付所得资金中得到补偿的,该部分金额本行不再补偿。此外,接受了不正当支付人的损害赔偿或不当得利返还的情况下,该部分金额同样不在我行补偿范围。

     6、在我行履行上述第2点所规定的补偿后,该补偿金额相应的存款权利灭失。

     7、在我行履行上述第2点所规定的补偿后,我行有权就该补偿金额向盗用密码等进行不正当支付者及其他相关第三方要求赔偿损失及返还不当得利。

    第十条 电子银行服务的咨询方式

     客户对本服务如有疑问、建议或意见,可拨打我行客服电话 0120-8-95566(日本)、95566(中国);发送邮件至我行客服邮箱(service.jp@boctokyo.co.jp)或直接联系我行各营业机构。

    第十一条 服务的停止与限制

     除第五条第3项和第5项外,以下情况下,我行有权停止或限制本服务:

     1、我行有权基于预防电子银行欺诈目的或外部有权机构的要求限制客户使用本服务。

     2、客户如有以下行为,我行有权单方面停止向客户提供本服务:

   (1)违反本规定或我行相关规定、业务规则;

   (2)我行认为客户及其交易涉嫌洗钱、反社会活动等违法、违规行为。

     3、我行提供的电子银行服务受客户开立电子银行服务的账户状态的制约,如该账户因借记卡挂失、止付等原因不能使用,相关服务自动中止。客户账户状态恢复正常时,按照我行规定,我行重新提供相应服务。

    第十二条 本服务的解约

     1、客户可按照我行规定对本服务进行解约。解约并不意味着之前已确定的电子银行交易指令的撤销。

     2、客户如有以下任一行为,我行有权在不通知客户的情况下单方面解约:

   (1)违反本规定或我行相关规定、业务法令;

   (2)初始用户名、初始密码或认证工具因无法送达、拒绝领取等原因被退回;

   (3)申请止付、破产手续或民事再生手续等;

   (4)我行认为客户及其交易涉嫌洗钱、反社会活动等违法、违规行为;

   (5)我行认为无法提供本服务的其他情况。

    第十三条 相关规定的适用

     本规定未尽事宜,遵照普通存款规定、定期存款规定等开户说明手册中的其他相关规定。

    第十四条 本规定的修改

     我行有权任意修改本规定。修改内容以网页或其他规定的方式公告,公告后经过一定合理期间,修改后的规定开始适用。

     客户如拒绝此修改,应在公告后一定的合理期间内注销本服务,如客户于上述相关修改生效日期后仍使用本服务,即视为接纳相关修改。

    第十五条 系统的变更

     我行有权无需经客户同意对电子银行系统进行升级、改造。因我行对电子银行系统进行升级、改造而引起的服务暂停、取消或者服务内容、方式等变化,我行将通过网页等规定的适当方式提前公告。

    第十六条 法律适用

     本规定适用日本国法律。

    第十七条 争议解决

     本规定未尽事宜及有争议之处,我行与客户双方应友好协商解决。协商解决不成的,客户可向全国银行协会“斡旋委员会”提出申述。

    第十八条 管辖

     本服务相关诉讼由东京地方裁判所管辖。

以上

中国銀行東京支店エレクトロニックバンキング個人サービス規定

2016年10月改定

    当行は、従前から提供している個人向けのインターネットバンキングサービスについて、新たにモバイルバンキングサービスを提供するに当たり、旧「中国銀行東京支店インターネットバンキング個人サービス規定(2014年12月修定)」に「モバイルバンキング」に関する規定を加え、以下の内容とし、名称を「中国銀行東京支店エレクトロニックバンキング個人サービス規定」(以下「本規定」といいます。)とします。本規定は、当行在日支店と本サービスを契約したお客さまに適用されるものです。

     第一条 当規定において使用する用語の定義:

    1 エレクトロニックバンキングサービス(本サービス)

    パーソナルコンピューターやモバイル機器を用いてインターネットにより契約者が当行へ行う取引依頼に基づき、当行が契約者に各種金融取引を提供するサービスをいうものとし、以下「本サービス」といいます。

    2 インターネットバンキング

    パーソナルコンピューターやモバイル機器を用いて当行ウェブサイトにログインし、インターネットにより契約者が当行へ行う取引依頼に基づき、当行が契約者に各種金融取引を提供するサービスをいうものとします。

    3 モバイルバンキング

    モバイル機器を用いて当行所定のアプリケーション配信サービスから専用のアプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)をダウンロードし、インターネットにより契約者が当行へ行う取引依頼に基づき、当行が契約者に各種金融取引を提供するサービスをいうものとします。

    4 契約者

    当行所定の方法により、本サービスの利用申請を行った個人をいうものとします。

    5 ユーザーID

    契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいうものとします。

    6 パスワード

    ユーザー名と組み合わせて契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいうものとします。

    7 ワンタイムパスワード

    当行が契約者に交付する認証ツール(E-TOKEN。以下「認証ツール」といいます。)により生成・表示される符号であり、一定時間ごとに自動的に新しい符号に変更され、一回限り利用可能な符号のことをいうものとします。

    8 エレクトロニックバンキング取引指示

    契約者がインターネットバンキングあるいはモバイルバンキングにより当行に対して行う照会、振替、支払決済等の取引指示をいうものとします。

    第二条 本サービス利用開始時期

     契約者は、本規定およびその他当行所定の規定、当行が採用しているセキュリティ措置、本規定に示したパスワード等の不正使用等による損害発生の可能性を理解した上で、本サービスの利用を申請するものとします。当行が審査により契約者の利用申請を承認した場合、当行から契約者に対し認証ツール、初期ユーザーID、初期パスワードを当行所定の方法により交付します。契約者が初期ユーザーIDと初期パスワードを使用してインターネットバンキングまたはモバイルバンキングのログイン画面にログインし、初期ユーザーIDと初期パスワードの変更を完了すると本サービスが利用可能となります。

    第三条 本サービスの内容等

    1 本サービスの内容

  ⑴ 本サービスは、パーソナルコンピューターまたはモバイル機器による契約者からの依頼に基づき、当行の日本国内の支店間の振込・振替、海外送金、デビットカードサービス(登録・解除・各種照会等)、定期預金口座の開設・解約、口座情報の提供、グローバルサービス(当行の世界各国の支店で開設した口座の各種照会)の申込・解約、本サービスの設定(パスワード変更等)等の取引を行うものです。但し、モバイルバンキングでは、現在、一部の機能をご利用できません。

  ⑵ 当行は、本サービスの対象となる取引を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

    2 本サービス利用対象者

  ⑴ 本サービス利用対象者は、原則として、当行の日本国内の支店のいずれかで普通預金または定期預金の口座を開設した日本国内在住の個人に限ります。但し、契約者が外国為替及び外国貿易法および所得税等関連法令に定める非居住者(以下「非居住者」といいます。)となる場合であっても、当行所定の要件を満たす場合に限り、例外的に本サービスの一部機能を利用できる場合があります。

  ⑵ 契約者が居住者から非居住者となる場合、あるいは、非居住者から居住者となる場合、契約者は直ちに当行所定の書面により当行東京支店に届け出るものとします。

    3 サービス取扱時間

  本サービスの対象となる各取引の取扱時間は当行所定の時間内とします。本サービス取扱時間後のエレクトロニックバンキング取引指示は、当行がその翌営業日に受け付けたものとみなします。当行は取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

    4 本サービスの上限金額の設定

  本サービスの各種取引における1日または1回当たりの利用限度額は当行所定の上限があります。当行はこの上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

    5 サービス利用手数料

  本サービスの利用にあたって、当行所定の手数料をいただきます。なお、当行は本サービス手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

    第四条 本人確認

    1 初期ユーザーID・初期パスワード・認証ツールの交付等

  ⑴ 初期ユーザーID・初期パスワード・認証ツールの交付

   本サービスの利用に当たっては、ユーザーID、パスワードおよび認証ツールにより生成・表示される可変的でかつ各1回限り使用可能なワンタイムパスワードが必要になります。

   ユーザーIDとパスワードは、当行が契約者に交付した初期ユーザーIDと初期パスワードを契約者が本サービス内で変更するものとし、認証ツールは本サービスの利用申請承認後に当行より発行し、契約者の届出住所宛に郵便等の当行所定の方法により交付するものとします。

   契約者の届出住所が不正確であるため、または、契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために認証ツールが当行に返戻された場合、あるいは、郵便局等の運送事業者の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、契約者は当行所定の手続きにより再発行を依頼するものとします。

  ⑵ パスワードの変更・再発行

   契約者は、本サービス内でパスワードを変更することができます。

   契約者がパスワードを失念した場合およびパスワードを当行所定の回数以上連続して誤入力したために本サービスの利用を停止している場合は、当行所定の方法による再発行手続が必要になります。

  ⑶ 認証ツールの再発行等

   契約者は、認証ツールが電池切れ等によりワンタイムパスワードを表示しなくなった場合、当行所定の方法により認証ツールの再発行の依頼を行うものとします。当行は、契約者から認証ツール再発行の依頼を受けた場合、認証ツールを再発行し、契約者の届出住所宛に郵便等当行所定の方法により契約者に交付します。

   認証ツールの電池切れおよび契約者の過失によらない故障による再発行を除き、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、当行は再発行手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

    2 本人確認手続

  ⑴ 契約者が本サービスのログイン画面にログインする場合は、ユーザーID、パスワード、ワンタイムパスワードおよび確認コードを入力します。

  ⑵ 契約者が本サービスで資金移動を伴う取引や限度額の変更など、重要なエレクトロニックバンキング取引指示を行う場合には、再度ワンタイムパスワードを入力します。

  ⑶ 当行は、契約者が入力したユーザーID、パスワードおよびワンタイムパスワードが、当行が保有するものと各々一致した場合には、契約者からのエレクトロニックバンキング取引指示があったものとみなし、受付手続を行います。

  ⑷ 本人確認に必要な所定事項および本人確認方法等は当行が定めるものとし、当行が必要に応じて変更することができるものとします。

    3 契約者の届出義務

   契約者は、本サービス利用申請時に、当行に対し当行所定の事項を正確に届け出るとともに、当行所定の資料を提出するものとします。本サービス利用開始後に当行所定の届出事項に変更が生じた場合は、契約者は遅滞なく当行所定の方法により当行に通知するとともに当行所定の資料を提出するものとします。

   契約者による当行所定の届出事項や提出資料に虚偽または誤りがあったために、または、契約者が届出事項の変更を適時に当行へ通知しなかったために発生した損害は、契約者が負担するものとします。

    第五条 パスワードの管理、セキュリティ等

     1 インターネットバンキングを利用する場合、契約者は当行ウェブサイト(URL:http://www.bankofchina.com/jp)から直接ログインするものとし、当行ウェブサイト以外のサイトやメール等からログインしないものとします。モバイルバンキングを利用する場合も、契約者は当行所定のモバイルバンキングの本アプリから直接ログインするものとします。本アプリを契約者の端末にダウンロードする場合は、契約者は当行所定のアプリケーション配信サービスから直接ダウンロードするものとします。

     2 契約者は、ユーザーID、パスワードおよび認証ツールを契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。パーソナルコンピューターや本アプリをダウンロードした端末にユーザーIDとパスワードが保存される場合がありますので、契約者は本サービスを利用する端末も厳重に管理するものとします。契約者は、定期的にパスワードを変更して下さい。認証ツールは、インターネットバンキングとモバイルバンキングの双方で利用します。

     3 契約者は、パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、直ちに当行所定の方法によって当行に届け出るものとします。当行は、この届出を受けたときは直ちに本サービスの利用を停止します。契約者が本サービスの利用の再開を希望する場合には、当行所定の手続を行うものとします。

     4 契約者は、本サービスを利用するため、当行所定の要件を備えた端末および通信環境を契約者の責任において確保するものとします。

     5 契約者がパスワードまたはワンタイムパスワードと異なるパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は契約者に対する本サービスの利用を停止もしくは制限します。契約者が本サービスの利用の再開を希望する場合には、当行所定の手続を行うものとします。

    第六条 エレクトロニックバンキング取引指示

    1 エレクトロニックバンキング取引指示の確定

   契約者がエレクトロニックバンキング取引指示を入力した後、端末に契約者のエレクトロニックバンキング取引指示の内容を表示します。契約者は、その内容を確認し、正しい場合には当行所定の方法により確認した旨を通知するものとします。

   当行が前記のエレクトロニックバンキング取引指示の内容の確認通知を受信した場合は、エレクトロニックバンキング取引指示が確定したものとし、当行所定の方法により手続を行います。

   特に定めがない限り、エレクトロニックバンキング取引指示確定後に取引指示の取消、変更はできないものとします。

    2 エレクトロニックバンキング取引指示の不成立

   次の場合、契約者からのエレクトロニックバンキング取引指示はなかったものとします。この場合、当行は契約者に対して取引指示が不成立になった旨を通知しませんので、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。なお、これによって生じた損害については、当行は如何なる責任も負いません。

  ⑴ 資金の引き落とし時において、契約者の口座が残高不足の場合

  ⑵ 契約者の口座がキャッシュカード等の喪失等により利用停止等の状態にある場合

  ⑶ 振込において、受取人口座への入金ができない場合

  ⑷ 差押または犯罪等やむを得ない事由があり、当行が支払を不適当と認めた場合

  ⑸ 戦争・クーデター・天変地異等のやむを得ない事由があった場合

  ⑹ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合

  ⑺ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となった場合

  ⑻ その他、当行の責めに帰すべきでない場合3 エレクトロニックバンキング取引指示の確認

    3 エレクトロニックバンキング取引指示の確認

   契約者の口座より資金の引き落としを伴うエレクトロニックバンキング取引指示を実行した後、契約者は速やかに本サービスの口座情報照会、当該預金通帳への記入等により取引内容を照合するものとします。

   万一、取引内容や残高にエレクトロニックバンキング取引指示と異なる点がある場合、契約者は直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。この連絡がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

    第七条 損害賠償

     当行が手続上の過誤により支払や決済処理を遅延し、これにより契約者に損害を発生させた場合、当行は、当行所定の規定に従い、契約者に対し賠償するものとします。

    第八条 免責事項等

    1 本人確認

   本規定による本人確認手続を経て取引を行った場合は、当行は当該利用者を契約者本人であるとみなし、パスワード等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。但し、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)によるものである場合、契約者は本規定による補填の請求を申し出ることができるものとします。

    2 通信手段の障害・通信経路における取引情報の漏洩等

   当行は、本サービスのシステムの通信機器、回線およびコンピューター等について相当の安全対策を講じるとともに、本サービスに係るデータに対して適切な管理措置を講じます。当行がこれらの対策・措置を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューター等の障害により、取引の遅延・不能や当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じ、または公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、契約者のパスワード・取引情報の漏えいが生じたとしても、これによって生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合、契約者は本規定による補填の請求を申し出ることができるものとします。

    3 モバイルバンキングにおけるアプリの不具合等

   モバイルバンキングにおける表示の誤り・脱漏、エレクトロニックバンキング取引指示不能、情報漏洩等の本アプリ作動上の不具合や本アプリのダウンロードによる端末への影響、その他契約者が本アプリを正常に利用できないことによる一切の不利益について、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

   本アプリは、本アプリダウンロード後の端末の利用環境の変更や本アプリのアップグレード等が行われた場合、利用不能になる場合があります。この場合は、本アプリを再度ダウンロードして下さい。

    第九条 パスワードの盗用等による不正な払戻しや振込等に対する補填

     当行に過失がない場合であっても、パスワードの盗用等により行われた不正な振込等で被害に遭われた場合、契約者は当行に対し次のとおり補填の対象額の請求を申し出ることができます。

    1 不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して本条2項に定める補填対象額の請求を申し出ることができます。

  ⑴ パスワード等の盗取または不正な振込等に気付いてからすみやかに当行への通知が行われていること。

  ⑵ 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。

  ⑶ 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他パスワード等の盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示していること。

     2 本条1項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用するパーソナルコンピューターやスマートフォン等端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行へ本条1項⑴に規定する通知が行われた日の30日(但し、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補填対象額」といいます。)を補填するものとします。但し、不正な振込等について契約者に過失が認められる場合でも、状況に応じ、当行が一部補填する場合があります。

     3 本条1項および本条2項は、本条1項⑴に規定する当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

     4 本条2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補填を行いません。

   ⑴ 不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。

     ア 不正な振込等が契約者の故意または重大な過失により行われたこと。

     イ 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居人、または家事使用人によって行われたこと。

     ウ 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。

   ⑵ パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。

     5 当行が本条2項に定める補填を行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補填は行わないものとします。また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

     6 当行が本条2項によって補填を行った場合には、当該補填を行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。

     7 当行が本条2項により補填を行った時は、当行は、当該補填を行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

    第十条 本サービスに関する問い合わせ先

     本サービスに関するお問い合わせやご意見、ご要望、苦情がある場合は、当行のコールセンター0120-8-95566(日本)、95566(中国)へ電話をしていただくか、当行宛(メールアドレス:service.jp@boctokyo.co.jp)にメール、もしくは日本国内の当行各支店へ直接ご連絡ください。

    第十一条 本サービスの停止・制限

     当行は、第五条3項および5項の場合のほか、次の場合に本サービスを停止または制限します。

     1 エレクトロニックバンキングに関連した詐欺を予防する目的で、あるいは警察などの法令で定められた公的機関の要請に基づき、本サービスの提供を制限する必要がある場合、当行は本サービスを制限します。

     2 契約者が次の行為を行った場合、当行は本サービスを停止します。

   ⑴ 本規定および当行所定の規定並びに関連業務法令等の違反行為

   ⑵ 当行の判断基準によりマネー・ロンダリング、反社会的活動の疑いがある行為

     3 当行は、契約者の普通預金口座または定期預金口座が、キャッシュカードの紛失、支払停止等の原因により利用不能の状態になった場合、自動的に本サービスの提供を停止します。契約者の普通預金口座または定期預金口座が利用可能な状態に戻った時に、当行は本サービスの提供を再開します。

    第十二条 本サービスの解約

     1 契約者は、当行所定の手続により、本サービスを解約することができます。本サービスが解約された場合、解約前に確定したエレクトロニックバンキング取引指示は取り消されません。

     2 当行は、契約者に次の事由が一つでも生じた場合、契約者に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。

   ⑴ 本規定および当行所定の規定並びに関連業務法令等に違反した場合

   ⑵ 初期ユーザーID・初期パスワードまたは認証ツールが送付不能、受取拒否等により当行に返却された場合

   ⑶ 支払停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあった場合

   ⑷ 当行の判断基準によりマネー・ロンダリング、反社会的活動の疑いがある場合

   ⑸ その他当行が本サービス提供において支障があると判断した場合

    第十三条 関係規定の適用・準用

     本規定に定めのない事項については、普通預金規定、定期預金規定等の預金口座開設説明集その他の当行所定の規定に従うものとします。

    第十四条 本規定の変更

     当行は、本規定を任意に変更できるものとします。変更内容は、当行ウェブサイトその他当行所定の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当期間経過後から変更後の規定が適用されるものとします。

     契約者は、本規定の変更を不服とする場合は、通知の際に定める相当期間内に本サービスを解約するものとします。契約者が変更後の本規定適用開始日以降に本サービスを利用した場合には、本規定の変更を承諾したものとみなします。

    第十五条 システムの変更

     当行は、エレクトロニックバンキングシステムのバージョンアップやリニューアルを契約者の了解なしに行うものとします。エレクトロニックバンキングシステムのバージョンアップやリニューアルに伴い、本サービスの一時停止や取消、サービス内容・方式等の変更がある場合は、あらかじめ当行ウェブサイトその他当行所定の方法で公表するものとします。

    第十六条 準拠法

     本規定の準拠法は日本法とします。

    第十七条 協議等

     本規定に規定のない事項および本規定について疑義が生じた場合は、当行と契約者が誠意を持って協議の上解決するものとします。この場合は、全国銀行協会「あっせん委員会」にあっせんを申し立てることができるものとします。

    第十八条 管轄

     本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上